
海外で永住権を取ることは一つの夢であるかもしれません。
ドイツには永住権と言われるビザの種類は二種類あります。
1:無期限滞在許可(Niederlassungserlaubnis)
2:EU継続滞在許可(Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU)
今回は無期限滞在許可(Niederlassungserlaubnis)を取得する方法について説明していきます。
①ドイツ人と結婚する
永住権を取る方法でイメージし易いのがドイツ人の方と結婚することです。
婚姻⇨ビザ取得までには以下の手順を踏みます。
1:戸籍局(Standesamt)で婚姻の手続き
ドイツで結婚する場合、手続きとしてまず以下の書類を戸籍局(Standesamt)で提出する必要があります。
- Geburtsurkunde(ドイツの出生証明書)
- Ehefähigkeitszeugnis(ドイツの婚姻要件具備証明書)※法務局で取得する必要あり。
- Reisepass (パスポート)
- Personalausweis(身分証明書)
- Meldebescheinigung(住民票)※ドイツに夫婦共に住んでいる場合
※ドイツの戸籍局によっては,Geburtsurkunde「出生証明書」作成の元となる戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書について,アポスティーユ(日本の外務省による証明)が必要になる場合があります。
また提出先の戸籍役場によって異なりますが、その役場の認めている翻訳者が翻訳した文章しか受け付けてもらえない場合があります。
必ず事前にご確認することをお勧めします。
アポスティーユは日本国内の外務省でしか申請出来ないので、日本に帰国出来ない場合は原則日本にいる第三者にお願いする形になります。
その場合「委任状」が必要となります。
2:日本側の役場または日本大使館・総領事館に婚姻届の提出
ドイツ側での婚姻届が完了したら、3か月以内に居住地を管轄している日本の在外公館に婚姻届を提出する必要があります。
提出の際は婚姻届だけでなく以下の書類も必要です。
- 婚姻届 2通
- 日本人配偶者の戸籍抄本 2通
- 婚姻証明書(Heiratsurkunde)2通
- 婚姻証明書和訳文(在ドイツ日本大使館指定の書式に記入)2通
- 外国人配偶者のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 2通
- 外国人配偶者の身分証明書和訳文(在ドイツ日本大使館指定の書式に記入) 2通
3:配偶者ビザの申請
上記手続きが完了したら、配偶者ビザの申請を外人局で行います。
必要書類は以下になります。
- 滞在許可申請書(所定の申込書)
- 住民登録証明書
- パスポート
- 申請用の写真(縦45mm×横35mm、正面撮影)
- 結婚証明書(Heiratsurkunde)
- パートナーの収入を証明するもの
- 医療保険に加入していることを証明するもの
4:配偶者ビザで3年過ごすと永住権が申請出来る
配偶者ビザを取得後、3年が過ぎると無期限滞在許可(Niederlassungserlaubnis)の取得が可能になります。
ただし、一定数のドイツに関する知識が必要であったり、ドイツ語B1以上の語学力が必要になるので注意です。
申請の際に必要な書類は以下の通りです。
- ドイツ語B1の能力を有する証明書
- 統合講座(Orientierungkurs)を受け、テスト(Leben in Deutschland)に合格した証明書
- 現在持っている滞在許可のIDカード
- パスポート
- 申請に必要な手続き費用(約120€)
- 3ヶ月分の収入証明(配偶者と自分のもの)
参考文献:
https://www.germany.info/us-de/service/familienangelegenheiten/eheregister/1216890#content_0
②ドイツにある企業で勤務し納税を行う
配偶者ビザの他にドイツで永住権を取得する際に必要な手順は、ドイツで一定期間働き、税金を納めるということです。
基本的には60ヵ月の納税が永住権取得に必要ですが、例外もあります。
(給与の高い職業やドイツの大学を卒業している場合は2年間まで短縮されます。)
永住権獲得までの流れは以下になります。
1:ドイツにある企業に就職しビザを申請する
日本人がドイツにある企業に勤めるとき、最初は外人局への滞在許可の申請と企業から労働許可証の発行を許可してもらう必要があります。
基本的に滞在許可に紐づいて労働許可も紐付いています。
外人局での手配に必要な書類は以下になります。
- Anmeldungsfomular :申請書類
- Foto :証明写真 1枚
- Abrechnung :給与明細3か月分(直近)
- Arbeitsvertrag :労働契約書
- Mietvertrag :賃貸契約書
- カード発行料 :€80
※場所によっては申請書類やカード発行料の金額が異なる場合もあるので、事前に確認をしてください。
最初に発行される滞在許可証は就職している企業と労働許可証が紐づいているので、その会社を退職した場合、企業からの労働許可がなくなるので滞在許可証も無効になります。
2:ビザの更新(企業に紐づいた労働許可が無くなる)
滞在許可証の更新時に勤務先の企業と労働許可証が紐づかないビザが発行されます。
具体的には最初の企業に紐づいた滞在許可証、労働許可証にて3年間過ごした後、滞在許可証の更新があります。
■外人局での手配に必要な書類一覧
- Anmeldungsfomular :申請書類
- Zusatzblatt :ビザの付随証
- Foto :証明写真 1枚
- Abrechnung :給与明細3か月分(直近)
- Arbeitsvertrag :労働契約書
- Mietvertrag :賃貸契約書
- カード発行料 :€80〜100
※場所によっては申請書類やカード発行料の金額が異なる場合もあるので、事前に確認をしてください。
このビザを更新した後は、日本人でなくてはいけない仕事以外にも就労出来るようになります。つまり就職先の門戸が広がります。
3:無期限滞在許可(Niederlassungserlaubnis)の申請
60ヵ月税金を納めた後、外人局に連絡して更新手続きの為の予約を行います。
基本的な申請の流れは上記で書いたビザ更新の時と同じです。
■必要な書類一覧
有効なパスポート
労働契約書
年金証明書(60か月分の支払い証明)
過去3か月の給与明細
解雇予告されていない雇用の証明
家賃の支払い履歴
パスポート用の写真
手数料(初回:113,00 – 147,00 EUR)
B1以上の語学力を証明する書類
※場所によっては申請書類やカード発行料の金額が異なる場合もあるので、事前に確認をしてください。
パスポートの失効期限に合わせて、カードを更新する必要があります。
③まとめ
ドイツで永住権を取ることは他のヨーロッパの国と比べると比較的簡単と言われています。
自分の置かれている状況や環境によって永住権取得までの時間が早まるかもしれません。

新卒で出版会社に働くが、2年で体調を壊し退職。以後30歳近くまで職を転々とし、終いには地元のブラック卸売り企業で年収300万円残業100時間生活を送る。31歳の誕生日直前にドイツにワーホリで渡航。現在フランクフルト在住。
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