【移住当初は要注意】ドイツ生活に関わる主要な税金の種類と特徴について

日本にもNHK受信料といった特殊な徴収税がありますか、ドイツにも日本にはない特有の税金があります。

特に移住したばかりの頃は思いもしない税金の請求を受け、思わず支払ってしまったという話もあったりします。

移住前にそこを知っておくと安心ですよね。

今日はそんなドイツでの生活に関わる主要な税金の種類と特徴について説明していきたいと思います。

ドイツの税金の種類について

そもそもドイツにはどんな税金があるのでしょうか。

全部で40種類以上の税金があります。

以下が主にドイツで生活する上で関わってくる税金になります。

  • 消費税(Verbrauch Steuer)
  • 所得税(Einkommenssteuer)
  • 連帯付加税(Solidaritaetszuschlag)
  • 売上税(Umsatzsteuer)
  • キャピタルゲイン課税(Abgeltungssteuer)
  • 教会税(Kirchensteuer)
  • 犬税(Hundesteuer)

参考文献:https://www.iamexpat.de/expat-info/taxation-germany/german-tax-system

ドイツで生活する上で支払い義務が発生する税

消費税(Verbrauch Steuer)

ドイツの消費税は付加価値税(VAT)と呼ばれ、標準税率は19%。食料品や書籍などには、原則として7%の軽減税率が適用されています。

日本と比べてドイツで食費が安いと感じるのは、ボリュームがあるのもそうですが、税金が安いのも影響しています。

主要な食品の金額に関しては以下の記事で表にしていますので参考にしてください。

底辺社畜がドイツに来て感じた日本生活との違い5選

所得税(Einkommenssteuer)

課税類型について

ドイツに居住する人(6ヶ月以上継続的に滞在している人)が対象で、課税対象は国内外の全所得になります。

また、非居住者であってもドイツ国内で発生した所得やキャピタルゲインも課税対象になります。

ドイツの所得税について、納税者は6つのクラスに分類され、その類型によって課税率が変わります。

6つのタイプは以下の通りです。

Class  I : 独身者、離婚者、未亡人
Class II : 母子家庭、父子家庭
Class III: 既婚だが配偶者が働いていない人
Class IV: 共働き且つ二人の収入に差がない場合
Class V: 既婚で、自分以外の配偶者が税クラスIIIに分類される場合 
Class VI:複数の雇用主からの複数賃金を貰っている個人事業主

 

各クラス毎の税金を抜いた手取りの金額がいくらになるかの計算は、以下のサイトからすると便利です。

同じ月収で各クラス毎にどう手取りが違うのか事前に調べてみると渡独後の生活のイメージがしやすいです。

https://www.brutto-netto-rechner.info

(※あくまでもこのサイトで計算される金額は目安なので、実際には多少のズレはあります。)

残念ながら日本と比べて、天引きされる税金の金額が多いのがドイツです。

累進課税制ですが、仮に月給が30万円(=2,400EUR ※1EUR=125円計算)前後だとすると、Class1だと、大体32%~40%くらいは税金で持っていかれると思っておいて良いでしょう。

実質手取りが1,500EUR弱(約19万円)と、日本でいう大卒の初任給程度の金額になります。

参考文献:https://www.focus.de/finanzen/praxistipps/steuerklassen-das-sind-die-sechs-klassen-der-lohnsteuer_id_4950670.html

 

連帯付加税(Solidaritaetszuschlag)

連帯付加税は、旧東ドイツの復興のための税金になり、税率は所得税額(法人として納める場合は法人税額)の5.5%(課税対象額の0.825%)になります。

2020年12月1日に法律が改正され、パートナーシップ形態の会社の連帯付加税については、課税所得に応じて免税~最大5.5%まで段階的に課税されるようになりました。

※連立協定で約束された通り、2021年1月より課税所得が年間96,820EUR(一人あたりの収入合計)または193,641EUR(夫婦二人の収入合計)を超える方を除き、ほとんどの人(96.5%)の連帯付加税負担が軽減されました。

詳細は以下をご確認下さい。

参考文献:https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2019-08-21-faq-solidaritaetszuschlag.html

 

場合によって支払い義務が発生する税金

売上税(Umsatzsteuer)

BtoB向けのビジネスを行うフリーランスや事業者にとって関係のある税金です。

ドイツ国内で無形サービスや有形商品を販売する場合、買い手に19%(※一部のサービス、商品は7%)の売上税をサービス、商品の販売価格に加えて請求書を発行する必要があります。

(※最終的には消費者がVAT税として負担します。)

小規模事業者(Kleinunternehmer) として登録している場合は、年間売上が1万7,500EURまでは「売上税」の免除が可能です。

参考文献: https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/BMWi-Expertenforum/Steuern/Kleinunternehmer/Kleinunternehmer-17500-Euro-Umsatzgrenze-brutto-oder-netto.html

 

キャピタルゲイン課税(Abgeltungssteuer)

投資家の収入となる配当金や投資利益を課税対象とするのがキャピタルゲイン課税で、ドイツでは2009年1月から税率25%で導入されました。

25%の課税に加えて、その課税額の5.5%の連帯税が追加でかかります。(教会税を払っている方は、そこにさらに課税されます。)

このキャピタルゲイン課税には、一人当たり年間801EURが基本控除額として割り当てることが出来ます。(※別途金融機関に申請が必要)

仮想通貨や不動産投資、株投資の配当金を貰っていなければ申告する必要がなく、課税の対象にもなりませんが、投資による利益が出た場合は申告漏れのないよう注意が必要です。

特に仮想通貨に関しては申告の際、年間の利益総額だけではなく、一回の取引毎の詳細を別途提出する必要があります。

例:6月25日に1ビットコインを30,000EURで購入し、7月20日に0.5ビットコインを43,000EURで販売した際、手数料が60EURかかった為、小計で6,440EURの利益を確定した。等

参考文献: https://www.finanztip.de/abgeltungsteuer/

教会税(Kirchensteuer)

ドイツでは教会税の制度があり、教会に所属している人は所得税とともに、所得税の8%~10%を教会税として徴集されます。(州によって税率が異なります。)

1919年にワイマール帝国憲法に組み込まれた教会税制度は、教会に代わり、国家が教会の運営資金を確保する為に作られたものです。

(教会税法は州法であるため、各連邦州には独自の教会税法があり、それぞれの州で異なる教会税法が適用されます。)

キリスト教であればカトリックであれ、プロテスタントであれ原則課税対象になります。

逆を言えばキリスト教でない人は支払う必要のない税金になります。

※ドイツで住所登録してまもなく教会税徴収の手紙が来ますが、自分がキリスト教でなければ登録する必要はありません。

参考文献:https://www.ekbo.de/service/kirchensteuer.html

犬税(Hundesteuer)

“ペットが飼える=贅沢な暮らしが出来る”という解釈らしく、1810年に制定された「贅沢税」の一つとして犬税があります。

日本と違い、ドイツでは犬を店で販売するといったことはなく、基本的に①ブリーダーから購入②第三者から譲り受ける③動物の保護施設から引き取るの三択でしか犬を飼うことは出来ません。

犬税は何匹飼うかによって課税額が変わってきます。

(住む場所によって課税額が変わるので、街の税務署のHPで確認したり、直接伺って確認する必要があります。)

犬を飼う際は税金がかかることを念頭におきましょう。

参考文献:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/H/Hundesteuer.html?view=renderHelp

https://www.erkrath.de/Rathaus-Politik/Stadt/Finanzen-und-Steuern/Steuern-und-Abgaben/Hundesteuer/

https://www.krefeld.de/de/finanzservice/hundesteuer/

 

 

 

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