ドイツから日本入国時のコロナ検査証明書が手に入らない場合の対処法

日本における水際対策が緩くなったことから、ドイツ→日本へ往来する人の数も増えています。一方で、厚労省が定めている規制緩和のためのフォーマット(受入責任者による)など、追い付いてない部分もあり、中には個人的に厚生労働省に電話して聞かないといけないようなケースもあります。

さて、特に在外日本人を混乱させているのが厚生労働省の求める「陰性検査証明書」ではないでしょうか。日本らしい細かいルールに縛られ、何人がこれで入国を拒否されたことでしょう。今回は、僕の経験を踏まえ、正しいフォーマットの入手の仕方、入手できなかった時の対処法などに関してまとめていきます。

日本の求めるフォーマットとは何か

厚労省のホームページ上では、出国前72時間以内の検査証明書と、それが「所定のフォーマット」である必要を記載しています。

所定のフォーマットとはこの厚労省の定めるフォーマットのことで、これを現地の医者が用いてくれたら全く問題はありません(検査は出国72時間前に行われている必要があります)。

参照:COVID-19 に関する検査証明フォーマット

さて、このフォーマット、日本の厚労省が作成したもので、国によっては「こんなフォーマットは使えん、うちはうち独自のフォーマットがあるんだ」という医療機関も少なくありません。

そういった場合に備え、厚労省は同ホームページ上で以下のようにうたっています。

所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります検査証明書の提出について

検査証明書へ記載すべき内容とはすなわち、以下の通りです

  1. 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
  2. 検査法、採取検体
  3. 結果、採取日時、結果判別日、検査証明書交付年月日
  4. 医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
  5. すべての項目が英語で記載

なので、医療機関が日本の厚労省の定めたフォーマットを使いたがらない場合は、上記の項目が全て検査証に記載されているかを自身でチェックしなくてはいけません。

そのフォーマットを満たせる機関はどこなのか

さて、この「日本の厚労省の求めるフォーマット」を提供してくれるコロナの試験機関はドイツのどこにあるのでしょうか?以前の記事でも書きましたが、在ドイツ日本領事館が推奨する機関は以下の通りです。

ただ、他の国にある日本領事館同様、基本この推奨機関の詳細に対するスタンスは、在ドイツ領事館は知らぬ存ぜずです。一応申し訳程度に推奨できる機関を乗せてはいるものの、この機関で日本行きのフォーマットが手に入るかは保証できないよ、ということ。

ドイツで日本向けの陰性証明書が取得できる場所は、大きく3パターンです。

  1. 町中の簡易検査所
  2. 検査機関での取得
  3. かかりつけの医師での取得

うち、1.町中の簡易検査所は選択肢から除外しなくてはいけません。というのも、町中でSchnelltestを提供しているような検査機関では日本式のフォーマットを基本的に満たすことができないからです。

なので、選択肢としては2か3のどちらかになりますが、個人的には「3.かかりつけ医師」のほうが融通が利いて良いです。

検査機関などでテストを受けると、その検体がどこかの医者に送られ、その医者が試験・署名をするので、仮に記入漏れなどあっても一々「運営元の機関」→「検査をおこなった医者」にたらいまわしにされ、時間がかかるからです。

ただ、かかりつけの医師の場合、思った通りの日にちに予約が取れるかは怪しいところです(特に2021年10月以降、ドイツ各地の検査機関が閉鎖してしまった)。

フォーマットが満たせなかったらどうなるのか

さて、そんなこんなで厚労省の定める通りのフォーマットが思い通りに取得できるとは必ずしも限りません。そんなときにはどうしたらよいのでしょうか。厚労省のホームページには以下のように書いてあります。

出発地で所定のフォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。検査証明書の提出について

さて、ちなみに僕は以前日本に行くことがあり、かつ所定のフォーマットをゲットできずに(国籍と性別と医者印影が抜けていた)領事館に電話したことがあったのですが、領事館の回答としては「判断つきかねます」の一点張りです。

そのため、厚労省ホットラインである「+81335952176」の電話番号にかけないといけないのですが、この電話番号が一向に繋がらない(受付時間は日本時間9時~20時)。

なので、最終的にフォーマットが有効か無効かの判断は自身でしなくてはいけないのですが、ある程度の指標となる情報は以下のPDFにのっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf

これによると、重要なのはパスポート番号と姓名で、その他の項目に関しては完璧でなくても大丈夫そうです。

【厚生労働省所定のフォーマットにおいて定められた人定事項(氏名、パスポート番
号、国籍、生年月日、性別)について、全ての項目が記載されていない場合は、氏名
や生年月日などの項目をパスポートと照合し、本人であることが確認できれば、全て
の項目が記載されていない場合でも、有効とみなします】
医師名に関しても、ドイツの場合医師名が書いてなくても有効、とQ&Aには書かれており、思ったより緩いことが分かります。

フライトの遅延によって72時間を超えてしまった場合も、最大で96時間までは大丈夫ですよ、と書かれていますね。

逆に厳しいポイントは「検査方法」「検査日時」などで、特に検査方法に関しては「良い例」「悪い例」のようにしっかり書かれていて、注意が必要なようです。

さて、最後に思い通りのフォーマットが手に入らなかった時の手段に関してもう一度まとめます。

  • 自身のケースで入国できるかは厚生労働省に電話して聞くのが一番
  • 最寄りの領事館は全くあてにならない
  • 仮に厚生労働省に電話がつながらない場合、自己判断で決めるしかない。Q&AのPDFファイルに乗っている内容である程度網羅できる

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